ハイブリッド パパ 教育

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新教育基本法の問題点から改正の本質を見る。


今回は、新教育基本法 問題点 について書きたいと思います。

 

education -law

 

 

新教育基本法とは、

旧教育基本法を2006年12月に改正した、

日本の新しい教育の根本的法律である。

 

世の中には、

完璧というものは、

ほぼほぼ存在しないと思うが、

この新教育基本法について、問題点を含め、

変更点をいくつか見てみたいと思う。

 

 

 

旧法第3条(教育の機会均等)

「その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、」

 

 

新法第4条(教育の機会均等)

「能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、」

 

 

違いがわかるだろうか?

旧法では「能力に応ずる」、新法では「能力に応じた」

小さな違いのように思われるが、

 

旧法の「能力に応ずる」は、同じ方向に向かって、

能力の違う子供を教育していこう。というもの。

 

一方、

新法の「能力に応じた」は、

それぞれの能力に合わせて。という意味になり、

レベルが高い人はより高みを目指し、

低い人は低いなりに頑張れ。ということになる。

 

つまり、

乱暴な言い方をすれば、能力が高い人が台頭する世の中を創ろうとしている。

 

 

 

 

 

旧法第4条(義務教育)

「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」

 

 

新法第5条(義務教育)

「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」

 

 

こちらも違いが分かっただろうか?

 

旧法で使われている「九年の」という文言がなくなっている。

つまり、「飛び級」や「飛び入学」などを認めるという動きなのだろう。

 

 

 

 

旧法第5条(男女共学)

「男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。」

 

 

旧法の第5条に記されていた男女共学の文言が削除された。

 

これは、

戦後の復興社会においては、

女性の社会進出を後押しする。という動きを促進していたが、

 

今日においては、

文言化しなくとも、「当然のこと」・「周知の事実」ということなのだろうか?

 

 

 

ということで、

新教育基本法の改正ポイントを何点か切り取り、

問題点を考察してみたが、

 

日本社会がより弱肉強食になっていくことは間違いないのだろう。

 

あなたは、

この2006年の教育基本法改正をどう思いますか?

 

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